A.ご回答内容
ヌートリアにつきましては特定外来生物ですが、生息域が水場近くに限られ基本的に憶病な性格であることから、本市域にかかる防除計画はなく、積極的な駆除は行っていません。
農業被害等がある場合は、防護柵等による防御対策をお取りいただくほか、有害鳥獣捕獲として、狩猟免許を所有する業者等に依頼され、捕獲許可を得て捕獲及び殺処分をすることができます。
生息している川や池の所有者または管理者に相談するのも一考かと考えます。
ヌートリアを見かけられても、餌やりなどは絶対にせず、近寄ったり手を差し出したりしないようにお願いします。
環境政策課(直通)050-7102-6006