A.ご回答内容
もし、家屋内に入られた場合は、一刻も早く屋外に追い出さなければいけません。
イタチ(いたち)など野生動物は、臭いに対して非常に敏感です。
野生動物にとって「嫌な臭い」を、住処や通り道に仕掛ければ追い出せるかもしれません。
たとえば、
・ 木酢液、竹酢液
・ クレゾール石鹸液
・ 動物用忌避剤 などを布や新聞紙などに含ませて小皿などの上に置き、住処や通り道付近に仕掛けます。
それでも追い出せない場合は、
・ 殺虫用くん煙剤(火気を伴わない水溶性のもの)
で、いぶり出します。
イタチを追い出すことに成功しても、また戻ってくることが考えられるので、しばらく対策を継続し、必ず侵入口を塞いでください。
家屋などへの侵入を防ぐために、追い出した後にしっかりと侵入口を塞ぐ必要があります。
※ 法律によって、野生鳥獣の捕獲、殺傷は禁止されています。
イタチなどの野生鳥獣は、許可なく捕まえることはできません。
また、許可を得て捕獲したイタチは、放獣(自然に放つ)することになります。
● イタチの被害(家屋の天井裏や床下への侵入)がある場合、
環境政策課で、イタチの捕獲許可と捕獲器(箱わな、高さ約20cm、幅約20cm、奥行き約60cm)の貸し出しを実施しています。
● 許可を受けて捕獲器の貸し出しを希望される方は、
下記条件をご確認いただき、認め印と身分証明書をご持参のうえ、環境政策課までお越しください。
捕獲器の数には限りがありますので、お越しになる前に電話にてお問い合わせください。
環境保全課(直通)050-7102-6003