A.ご回答内容
野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き、法律によって禁止されています。
禁止の例外となる焼却行為は次のとおりです。
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの 他
環境指導課 (直通番号)050-7102-6014
野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き、法律によって禁止されています。
禁止の例外となる焼却行為は次のとおりです。
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの 他
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※おかけ間違いにご注意ください。