A.ご回答内容
年度をまたいだ治療(R4/3/31までに治療を開始し、4/1以降に終了する)については、経過措置として、1回に限り、申請を受付します。今までの助成制度の経過措置であるため、保険適用外で回数制限の範囲内です。申請期限はR5/3/31になります。
(治療終了日が令和5年3月中の場合は、令和5年4月14日≪必着≫まで)
年度をまたいだ治療(R4/3/31までに治療を開始し、4/1以降に終了する)については、経過措置として、1回に限り、申請を受付します。今までの助成制度の経過措置であるため、保険適用外で回数制限の範囲内です。申請期限はR5/3/31になります。
(治療終了日が令和5年3月中の場合は、令和5年4月14日≪必着≫まで)
※おかけ間違いにご注意ください。