A.ご回答内容
【回答内容】
・前年に支払った金額を集計し、通知しているため、確定申告で社会保険料控除を申告する際に利用してください。
【送付対象者】
・前年の1月1日から12月31日までの間に、普通徴収(納付書または口座振替)での支払いがあった方や非課税年金(遺族年金または障害年金)から特別徴収で支払いを受けた方
【発送時期】
・1月中旬頃に一斉に通知書を発送しています。
【届いていない場合】
・課税年金から特別徴収で支払いを受けた方には、年金保険者から届く源泉徴収票に特別徴収された金額が記載されていますので、介護保険料納付済額通知書は送付していません。
・ただし、必要な方は介護保険担当まで連絡いただければ発行します。
【問い合わせ先】
長寿・介護保険課TEL:072-841-1460