A.ご回答内容
【回答内容】
住民監査請求は、住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。
【監査請求することができる事柄】
1.違法または不当な公金の支出
2.違法または不当な財産の取得、管理、処分
3.違法または不当な契約の締結、履行
4.違法または不当な債務その他の義務の負担
5.違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
6.違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、1.~4.については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
【住民監査請求ができる人および方法】
監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む。)に限ります。
監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。
詳しくは監査委員事務局のホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
監査委員事務局TEL:072-841-1533