A.ご回答内容
【回答内容】
・平成28年8月の台風10号において、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、平成29年6月19日の「水防法」などの改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設の管理者・事業者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
・令和2年7月豪雨災害において、避難確保計画を策定していた高齢者施設で利用者14名が亡くなる痛ましい被害が発生したことを受けて、令和3年5月10日にも「水防法」などが改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
・このことを踏まえ、枚方市においても、避難確保計画の作成支援のため、様式等を作成しています。要配慮者利用施設の管理者・事業者におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」等の作成をお願いします。
・なお、「要配慮者利用施設の種別」や「避難確保計画作成の流れ」については、ホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】
危機管理対策推進課TEL:072-841-1270