A.ご回答内容
【回答内容】
・毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所管の税務署にて所得税の確定申告を行うか、確定申告を行わない給与所得者や年金所得者については、あらかじめ寄附をされた自治体にワンストップ特例の申請を行うことで、確定申告を行わなくても税金の控除が受けられます。
・ただし、特例を受けるには一定の要件があります。
【問い合わせ先】
市民税課個人TEL072-841-1353
【回答内容】
・毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所管の税務署にて所得税の確定申告を行うか、確定申告を行わない給与所得者や年金所得者については、あらかじめ寄附をされた自治体にワンストップ特例の申請を行うことで、確定申告を行わなくても税金の控除が受けられます。
・ただし、特例を受けるには一定の要件があります。
【問い合わせ先】
市民税課個人TEL072-841-1353
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