A.ご回答内容
【森林の土地所有者への届出】
・森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。
・個人や法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出が必要です。
・ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は、届出の対象外となります。
【届出期間】
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
【届出事項】
・届出には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途などを記載します。
・添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など、権利を取得したことがわかる書類の写しや土地の位置を示す図面が必要です。
【問い合わせ先】
農業振興課TEL:072-841-1348