A.ご回答内容
【回答内容】
死亡された方が所有していた固定資産について、年内に所有権の移転登記が終了する場合は、翌年度は新所有者となります。年内登記できない場合は、翌年度より法定相続人の中から指定いただいた代表相続人へ納税通知書を送付します。詳細は資産税課までお問合せください。
【問い合わせ先】
資産税課TEL072-841-1361
【回答内容】
死亡された方が所有していた固定資産について、年内に所有権の移転登記が終了する場合は、翌年度は新所有者となります。年内登記できない場合は、翌年度より法定相続人の中から指定いただいた代表相続人へ納税通知書を送付します。詳細は資産税課までお問合せください。
【問い合わせ先】
資産税課TEL072-841-1361
※おかけ間違いにご注意ください。