A.ご回答内容
【回答内容】
・ふるさと納税を行う際に、確定申告を行わずに簡易に申告を行う制度として「ワンストップ特例制度」があります。
・この制度を利用する方は確定申告を実施しない方に有効となります。
・そのため、確定申告で医療費控除などを行ってしまうと、ワンストップ特例制度が適用外となり「申告特例非該当通知書」が発行され、ワンストップ特例制度を利用した、ふるさと納税分の寄附金額について適用外となってしまうため、再度寄附金控除の確定申告の更正の請求が必要となります。
【問い合わせ先】
市民税課TEL:072-841-1353