A.ご回答内容
【回答内容】
・建築基準法施行令第61条及び第62条の8にて規定しています。
・既存ブロック塀で上記の規定を満たしていないものは建築士など専門家に相談の上安全対策を行ってください。
・危険な既存ブロック塀の除却費用の補助金もありますので、詳細は住宅まちづくり課へご確認ください。
【問い合わせ先】
審査指導課TEL:072-841-1438
住宅まちづくり課TEL:072-841-1478
【回答内容】
・建築基準法施行令第61条及び第62条の8にて規定しています。
・既存ブロック塀で上記の規定を満たしていないものは建築士など専門家に相談の上安全対策を行ってください。
・危険な既存ブロック塀の除却費用の補助金もありますので、詳細は住宅まちづくり課へご確認ください。
【問い合わせ先】
審査指導課TEL:072-841-1438
住宅まちづくり課TEL:072-841-1478
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