A.ご回答内容
【回答内容】
・いずれの場合も金額が違っていても間違いではありません。なお、社会保険料控除を受けない方については、特に必要のないものとなります。
・介護保険料は、毎年4月から翌年3月までの年度単位で保険料額を決定し、原則その年度内に納付していただくこととなっています。
・一方、市から送付した納付済額通知書は、確定申告の集計期間である1月から12月の1年間に実際にお支払いいただいた金額を市で集計した金額となっています。
・元より対象となる期間に違いがあることと、被保険者自身が「いつ」「いくら」払ったのかによって金額は変わってきます。
・また、年金機構から送付される源泉徴収票につきましても、集計期間が違うため、決定通知書の金額と同じ金額にはなりません(※)。
【問い合わせ先】
長寿・介護保険課TEL:072-841-1460