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Q.高額療養費の申請手続きなどについて知りたいのですが。※マイナンバー該当事務

A.ご回答内容

【回答内容】
・同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が限度額を超える場合は申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
・自己負担額は所得に応じて決まります。
・支給については、対象となる世帯に診療を受けられた月の3か月後以降に案内通知書と申請書を送付しますので、医療機関へ支払った領収書を併せ、郵送もしくは来庁にて申請してください。申請書に返信用封筒(切手必要)を同封しておりますのでご利用ください。
【注意事項】
・初回の申請にはマイナンバーの確認が必要となりますので、国保上の世帯主と療養を受けられた方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード・通知書等)をご持参ください。
・マイナンバーカード等がない場合はそのことを申請時に伝えてください。
・領収書については、郵送の場合はコピーを添付してください。来庁される場合は原本を確認し返却するためコピーは不要です。
【問い合わせ先】
国民健康保険課TEL072-841-1403

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
274
更新日
2023年08月24日 (木)
アクセス数
1,625
満足度
☆☆☆☆
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