A.ご回答内容
既に自動償還依頼書を提出されていて、府内の医療機関で受診された場合は、医療費の合計の超過が判明した後に、登録されている銀行口座に自動的に返金しますので、手続きは不要です。ただし、自動償還依頼書が未提出の場合は、超過分の返金ができませんので、自動償還依頼書の提出をお願いします。
また、府外で受診された場合は、申請をしていただいて、返金をすることになりますので、手続きをお願いします。
医療助成課:072-841-1359(直通)
既に自動償還依頼書を提出されていて、府内の医療機関で受診された場合は、医療費の合計の超過が判明した後に、登録されている銀行口座に自動的に返金しますので、手続きは不要です。ただし、自動償還依頼書が未提出の場合は、超過分の返金ができませんので、自動償還依頼書の提出をお願いします。
また、府外で受診された場合は、申請をしていただいて、返金をすることになりますので、手続きをお願いします。
医療助成課:072-841-1359(直通)
※おかけ間違いにご注意ください。