A.ご回答内容
【回答内容】
医療機関や調剤薬局での窓口負担が高額になる場合、以下の条件に該当する方は限度額適用認定証を申請し提示することで、医療費の負担が所得に応じた限度額までとなります。
【条件】
・70歳未満で住民税課税世帯の方
・75歳未満で住民税非課税世帯の方
・70歳以上75歳未満で課税所得145万円以上690万円未満の方
※70歳以上75歳未満で課税所得145万円未満の世帯の方は、高齢受給者証が限度額認定証の役割を兼ねるため、手続きは不要です。
【必要なもの】
・国民健康保険証(原本提示)
・世帯主および認定対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード・通知書)
※マイナンバーカード等がない場合はそのことを申請時に伝えてください。
・来庁される方の本人確認書類
【問い合わせ先】
国民健康保険課TEL:072-841-1403