A.ご回答内容
【対象者】
20歳~60歳未満で配偶者の厚生年金の扶養に入る予定のない方(60歳以上は任意で可能な場合があります)
【受付窓口】
年金児童手当課窓口または各支所
【必要なもの】
・退職日の確認ができる書類(健康保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証など)
・身分を確認できるもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
【注意事項】
扶養している配偶者がいる場合は、その方の手続きも必要となります。
【問い合わせ先】
年金児童手当課TEL072-841-1407