A.ご回答内容
【回答内容】
・中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)前の児童を養育する家庭の生計中心者で、日本国内に住所がある方が対象です。
・児童が施設に入所したり里親に委託された場合は、施設の設置者や里親が受給者となります。
【注意事項】
・生計中心者は通常、父または母で所得が恒常的に多い方です。
・父母以外の方の場合は、児童と同居し、その生計を維持(生活費の大半を負担)していることが要件です。
・配偶者からのDVを受けているなどの事情がある方は、ご相談ください。
【問い合わせ先】
年金児童手当課TEL072-841-1408