A.ご回答内容
【回答内容】
・里帰り等で大阪府・京都府の医療機関及び大阪府の助産所以外で妊婦健診を受診した場合、健診費用の一部を補助金として払い戻します。
・出産日から6か月以内に、未使用の妊婦健康診査費・産婦健康診査費補助金交付申請書と受診券、領収書、妊婦健康診査については母子健康手帳のページの写し等の提出が必要です。
・転出後に受診した健診は対象となりません。
【問い合わせ先】
母子保健課TEL:072-840-7221
【回答内容】
・里帰り等で大阪府・京都府の医療機関及び大阪府の助産所以外で妊婦健診を受診した場合、健診費用の一部を補助金として払い戻します。
・出産日から6か月以内に、未使用の妊婦健康診査費・産婦健康診査費補助金交付申請書と受診券、領収書、妊婦健康診査については母子健康手帳のページの写し等の提出が必要です。
・転出後に受診した健診は対象となりません。
【問い合わせ先】
母子保健課TEL:072-840-7221
※おかけ間違いにご注意ください。