A.ご回答内容
【回答内容】
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、自動車検査証等と言う。)において、以下の事項を満たしていることが必要です。
・「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
・事業用と記載されている場合は対象外です。
【要件】
「自家用」と記載されている車のうち、以下の条件を満たすものとなります。
・乗用自動車:「用途」欄に、「乗用」と記載されており、乗用定員が10人以下のもの(軽自動車も対象)
・貨物自動車:「用途」欄に、「貨物」と記載されており、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもので、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの
・特殊用途自動車:「用途」欄に、「特殊」と記載されており、車体の形状欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されており、乗車定員が10人以下のもの
・二輪自動車:総排気量が125ccを超えるもの
【問い合わせ先】
福祉事務所 障害支援課 TEL:072-841-1457