A.ご回答内容
学校保健安全法で学校においては、毎学年定期に児童生徒等の健康診断を行わなければならないとしています。
(学校:幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)
学生は健康診断を受ける機会があるため、住民健康診査の対象外となります。学校で受け忘れていた等の場合でも、学校等で検診を受ける機会のある人となりますので対象外です。
※住民健康診査は学生や正社員としてお勤めの人は原則対象外です。
詳細・不明点は担当課までお問い合わせください。
保健センター 健康づくり・介護予防課 TEL072-841-1458 FAX072-840-4496