A.ご回答内容
労働安全衛生法で、事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとしています。他で健康診断を受ける機会があるため、住民健康診査の対象外となります。
※住民健康診査は学生や正社員としてお勤めの人は対象外となります。
詳細・不明点は担当課までお問い合わせください。
保健センター 健康づくり・介護予防課 TEL072-841-1458 FAX072-840-4496
労働安全衛生法で、事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとしています。他で健康診断を受ける機会があるため、住民健康診査の対象外となります。
※住民健康診査は学生や正社員としてお勤めの人は対象外となります。
詳細・不明点は担当課までお問い合わせください。
保健センター 健康づくり・介護予防課 TEL072-841-1458 FAX072-840-4496
※おかけ間違いにご注意ください。