A.ご回答内容
パート労働者の短時間労働者や派遣労働者でも、労働時価や契約期間によっては、定期健康診断の対象者となります(短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律を一部改正する法律の施行について)
勤め先での定期健康診断の対象ではないか、再度確認していただき、対象外ということであれば、住民健康診査を利用していただけます。
※住民健康診査は学生や正社員としてお勤めの人は原則対象外です。
詳細・不明点は担当課までお問い合わせください。
保健センター 健康づくり・介護予防課 TEL072-841-1458 FAX072-840-4496