A.ご回答内容
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであることとされています。(育児休業等により休業中の労働者にかかる健康診断の取り扱いについて)
よって、育児休業中、勤務先で受診できない場合、希望があれば住民健康診査を利用していただけます。
※社会保険被保険者で育児休業中の方については、保健センター 健康づくり・介護予防課で住民健康診査券を発行しますので、事前に保健センター 健康づくり・介護予防課にご連絡下さい。
※住民健康診査は学生や正社員としてお勤めの人は原則対象外です。
詳細・不明点は担当課までお問い合わせください。
保健センター 健康づくり・介護予防課 TEL072-841-1458 FAX072-840-4496