A.ご回答内容
【届出期日】
出生の日から出生の日を含めて14日以内です。
※届出の期日(14日目)が役所の休日の場合、その日以後の最初の開庁日です。
・国外で出生した場合は、3か月以内です。「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合があります。
【届出人】
お子さまの父または母
※特別な場合は、医師、助産師またはその他の者も届出が可能です。
【届出場所】
・出生した子の本籍地、届出人の所在地、または出生地の市区町村役場
・枚方市の場合、市役所本館1階市民課、津田・香里ケ丘・北部の各支所、市役所本庁夜間休日窓口
※市役所の執務時間外の時間帯は夜間休日窓口で受領のみとなり、審査は後日となりますのでご注意ください。
【問い合わせ先】
市民課戸籍担当TEL:072-841-1308