A.ご回答内容
【離婚の際に称していた氏を称する届とは】
婚姻により氏が変わった人は、離婚により、原則として婚姻する直前の氏に戻ることになりますが、離婚日から3か月以内に届け出ることにより家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻中の氏を称することができます。
【申出期日】
離婚日から3か月以内(離婚日の翌日から3か月後の日の前日)
【届出人】
婚姻の際に氏を変更し、離婚後も婚姻中の氏を称することを希望する人
【届出場所】
申出人の本籍地または所在地の市町村役場(枚方市の場合、市役所本館1階市民課、津田・香里ケ丘・北部の各支所)
【必要なもの】
・届出書
・戸籍全部事項証明書(謄本)1通(本籍所在地の役所に届け出る場合は不要)
【注意事項】
・離婚届と同時に届け出る場合は、離婚届書の(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍の欄は、何も記載しないでください。
・離婚日は、協議離婚の場合は届出日ですが、協議離婚以外の場合は注意してください。
【問い合わせ先】
市民課戸籍担当TEL072-841-1308